令和6年4月1日から相続登記申請の義務化がスタートしましたが、早期に遺産分割が難しくて期限内(不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内)に相続登記申請が困難な場合に、 簡易な手続きで相続登記申請義務を果たすことができる登記も新設されました。「相続人申告登記」です。
相続登記申請義務の履行期限内に、管轄法務局へ以下を申出します。
添付書面は、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。
通常の相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式と相続人全員の戸籍謄本が必要となるので、申告登記では資料収集の負担も軽減されます。
この「相続人申告登記」は、相続人が複数人いる場合でも一部の相続人が単独で申出ができます。
なお、一部の相続人が相続人申告登記をしたときは、その者のみが相続登記申請義務を履行したことになります。
上記の申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等を登記官が職権で登記します。
持分までは登記されません。
相続人申告登記をすることで相続登記申請義務を果たしたことになりますが、相続人申告登記は、不動産の権利の取得を公示するものではないので、その後に、遺産分割協議ができ次第、相続登記をする必要はあります。
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